野球道具が必要な子どもたちへ
野球道具無料貸出支援

グローブ・バットなどを借りて野球をしよう!

野球を始めたいけど、グローブやバットが無い。
チームや部活でコンバートをすすめられたけど、対応するグラブが無い。
そんな時、皆さんの支援で野球道具を借りることが出来ます。
グローブやバットなどを借りて野球を始めましょう!続けましょう!

野球道具が必要な子どもたちをサポート

サポート希望者の方へ

お子様へ
野球用品を借りたい子どもさんは、まずはこのホームページを保護者さまに見ていただきご相談して下さい。


保護者さまへ
野球用品を無料で譲渡するものではなく、期間を定めて、ルールを定めて貸し出しをするシステムですので、期間終了後は必ずご返却をお願いします。
詳しくは約款として表記しますので、無料貸出が成立した場合は約款を承諾されたこととします。

無料貸出ルール

サポート希望者の方へ

よくお読みください

小学1年生~18歳未満の方のみが対象
無料貸し出し期間は1年単位  詳しくは貸出表参照
グラブ(ミット)・バット・キャッチャー防具が対象


  • 18歳未満の方だけでご来店頂いても無料貸し出しは出来ません。
    必ず保護者さまご同伴にてご来店ください。
  • 保護者さまの身分を証明するものが必要です。
  • 現時点では大人向けの有料レンタルはやっておりません。
  • 随時無料貸し出しを受付しておりますので、貸し出すことが出来る野球道具がタイミングにより少なくなって、在庫がない場合も考えられます。
    その節は残念ですが日をあらためてお越し頂けますと幸いです。
  • 現在は郵送貸し出しをやっておりません。店頭のみの受付とさせて頂いております。
  • お取り置きできませんので、基本的には先着順となります。
  • ご予約はできません。
  • 貸出可能な在庫の有無は流動的なので確認などのお取次やお電話でのご質問にはお答え致しかねます。

貸出表

貸出表

  A類 B類 C類 備考
30日間 0円 0円 0円 1回限り30日以内で交換可能。おためし期間
180日間 0円 0円 0円 入部後、野球を離れる場合は出来るだけ早急に返却ください
365日間 0円 0円 0円 最長1年レンタル可能、それ以降は1年ごと更新
延滞(1ヵ月単位) 1000円 1000円 1000円 1年経過後は延滞となります
盗難・紛失 実費 実費 実費 中古の弊店販売価格相応分

    A類=硬式用   
    B類=軟式用   
    C類=バット・その他




  • 広く皆様にご利用いただけるよう1回のレンタルで1個(グラブ・ミット)とバット1本とさせて頂きます。
  • 合わない、馴染まない、コンバートの場合は1回限り交換できます。(上記期日中)
  • 1年単位のレンタル期間です。1年後には継続、返却の意思確認を致します。
  • 破れ・破損・ヒモ切れなどが生じた場合は無料で修理をしますので連絡後、お持ち込みください。
  • 盗難・紛失がありましたら必ずご報告ください。場合により実費が発生する可能性がございます。
  • 盗難・紛失・延滞などで発生するお金は、貸出道具の代替品購買費用に全額あてさせていただきます。

野球道具無料貸出約款

レンタル約款

(入会手続きをされた場合は下記の約款を理解・承諾されたことといたします)
第1条(総則)

本レンタル約款は、お客様(以下甲という)と球児先生(以下乙という)の間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、民法第601条の賃貸借契約に基づき以下の条文の規定を適用します。(通常の契約範囲内では賃料の支払、金品の授受は発生しません。但し延滞・紛失・破損・盗難・未返却などの場合はこの限りでありません)

第2条(入会申込)

乙を利用するにあたり甲は入会申込書に必要事項を記入し、あわせて身分を証明するものを提出しなければいけない。身分を証明するものは運転免許証・各種健康保険証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)・マイナンバーカードなどとなります。
また、住民票・年金手帳・戸籍証明書・学生証/生徒手帳(いずれも写真付きのもの)・会社等の身分証明書(写真付きのもの)の場合、『補助書類』として公共料金の領収書【電気・ガス・水道・NHK受信料などの受領書で住所の記載があり、領収印があるもの】を提示しなければなりません。未成年(18歳未満)の方は親御様の同意が必要
となり、あわせて親御様の身分を証明するものが必要です。

第3条(レンタル契約の成立)

レンタル契約は、乙所定の手続き(会員への入会)を経て乙の店舗において甲が選択した野球道具を乙がレンタル書式(伝票)を発行した時点から成立するものとします。

第4条(レンタル期間およびレンタル期間の延長)
  1. レンタル期間はレンタル書式(伝票)の明細記載の期間とし、乙が甲にレンタル商品を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙の店舗(東淀川)に返還した日をレンタル終了日とする。
  2. 甲は、乙に対して、レンタル期間の延長の意思がある場合、レンタル返却予定日よりさかのぼり7日前までにメールまたはラインにて延長を申し込む旨の意思表示を行うものとする。甲から延長期間を定めて申し込みがあった場合は、甲が本レンタル約款の条項に違反がない限り、乙は延長の申し込みを承諾できるものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。(レンタルの設定期間の単位となります)
  3. 甲において前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申し込みの意思表示がなされない場合で返却予定日より起算して5日が過ぎても返却、延長の意思表示(電話・メール・ラインなどでの連絡)、がない場合、乙は甲へ電話・メール・ラインなどで返却の意思確認と返却督促の連絡をします。場合によっては郵便での返却督促案内をします。
  4. 乙が甲に対してレンタル状態であっても業務の継続上、理由を問わず不利益となると判断をした場合、事前の予告なしに一方的にレンタル契約を破棄し、レンタル物品すべてを即座に回収できることとし、あわせてレンタル会員の退会手続きも可能とします。
  5. ご利用期間内に早めにご返却いただくことは可能です。
第5条(延滞金及び支払い)

返却予定日が過ぎても甲がレンタル物品を返却しない場合、返却予定日翌日より遅滞責任として延滞金の支払い義務が生じます。 また、遅滞は不履行の一種であり、乙が甲に対して履行遅滞によって生じた損害賠償の請求をすることが出来ます。これら延滞金、損害賠償の範囲は乙が別途定める価格表に基づいた範囲内で請求します。

第6条(債権譲渡)

返却督促にもかかわらず返却不履行、延滞金の未払いなど乙が定める会員約款を無視・逸脱し不履行をする場合、民法467条に基づき郵便にて『乙が甲に債権譲渡する旨の通達』を内容証明にて送付する可能性があります。甲が乙からの通達に対して、何ら話合いや返答に応じない場合は最終的に債権譲渡する可能性があります。乙が甲に債権譲渡する旨はレンタル会員の入会申し込み記入時点で理解、承諾したこととします。

第7条(レンタル物品の使用・保管)
  1. 甲はレンタル物品を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、その本来の使用目的以外の用に供しないものとする。特にバットの使用についてはバッティングセンターでは絶対に使用してはならない。ヘコミ、キズが付く可能性が高く、ヘコミ、キズを見受ける場合、甲は乙の定める金額を賠償しなければならない。
  2. 甲は乙の承諾を得ないでレンタル物品の譲渡、転貸、改造をしない。また、甲は、レンタル物品を分解、修理、調整してはならず、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損してはならない。
  3. 甲はレンタル物品を第三者に譲渡し、または質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとする。
第8条(レンタル物品の使用管理義務違反)

甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、乙は甲に対し、乙が別途定める対価を支払い、賠償しなければなりません。
尚、別途定める対価は入手困難なもの、廃盤による代替品として不可であるもの、プレミア価格が付いたものが含まれるため、一般の新品購入価格(定価)ではない場合が存在します。

第9条(レンタル物品の返却/申告)

期間満了・解除その他の事由でレンタル契約が終了したときは、甲は乙の指定する方法に従い速やかにレンタル品を乙に返却するものとします。
また、レンタル物品に毀損・破損・損傷・盗難・紛失がある場合は、甲は事前または返却時に必ずその旨を乙に申告するものとします。その場合、乙の判断により本条第 8 条(レンタル物品の使用管理義務違反)にて取り決めをした賠償を乙は甲に請求することが出来ます。

第10条(返品・交換商品の取扱い)

乙に起因する商品の破損・渡し間違いがあった場合、店頭にて返品・交換を受付けます。甲の事由に起因する場合はいかなる理由であっても返品・交換をお受けすることはできません。

第11条(レンタル内容の上限)

レンタル物品のレンタルの上限はグラブ・ミット・バット・その他の物品については一度にレンタル可能な点数は各上限1点(1セット含む)までとします。

第12条(反社会的勢力の排除)
  1. 甲は、次の各号の1つにも該当しないことを誓約します。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること。
    2. 第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    3. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること。
    4. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 甲は、レンタル契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約する。
  3. 甲は、次の各号に該当する事項を行わないものとする。
    1. 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
    2. 自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと。
      1. 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。
      2. 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
      3. 乙の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
      4. 乙の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること。
  4. 乙は、甲が本条の規定に違反した場合、またはレンタル会員に入会後、上記事実が発覚した場合、何ら催告等の手続を要せず、レンタル契約解除することができるものとする。この場合、乙は甲に対して、その名目の如何を問わず、金銭の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第13条 (発生した料金の使用用途)

延滞・紛失・破損・盗難・未返却など不履行の場合で発生した料金は乙の収益ではなく全てレンタル用として代替品を購入、または修理代金にあてることとする。

第14条 (免責事項)

乙はレンタル物品のメンテナンス及び不具合ヵ所の有無を事前に万全を期して確認し、甲に渡していますので、甲の使用(利用)方法如何を問わず、怪我・事故・死亡またはそれらに付随する後遺障害による損害など甲が被った損害について乙は一切責任を負わない。
但し乙の故意または重過失が認められる場合はその限りではありません。

第15条(裁判管轄)

レンタル契約についての一切の粉争は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意をします。

子どもたちの可能性を広げましょう!

野球をあきらめようとしている子どもたちに、
使わなくなった野球道具を無料貸出するこども支援プロジェクトです。

サポートを希望する

サポートをご希望の18歳未満の方は、保護者さまの同意を頂いた後、お申込み書をダウンロードの上、必要事項を記入し保護者さまとご一緒にサポートオフィスへご来店下さい。

サポートを支援する

サポートをご支援いただけます方は、野球用品の支援をお願い致します。
サポートオフィスへ直接お持ち込みいただくか、サポートオフィスまでご配送下さい。

きゅうじおうえんたい

サポートオフィス球児先生

株式会社球児先生 二軍店
〒532-0002
大阪市淀川区東三国1丁目1-2
タカシマ第3ビル2階
火曜・水曜・木曜・土曜 12:00~19:00 info@kyujisensei.com

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