野球を始めたいけど、グローブやバットが無い。
チームや部活でコンバートをすすめられたけど、対応するグラブが無い。
そんな時、皆さんの支援で野球道具を借りることが出来ます。
グローブやバットなどを借りて野球を始めましょう!続けましょう!
お子様へ
野球用品を借りたい子どもさんは、まずはこのホームページを保護者さまに見ていただきご相談して下さい。
保護者さまへ
野球用品を無料で譲渡するものではなく、期間を定めて、ルールを定めて貸し出しをするシステムですので、期間終了後は必ずご返却をお願いします。
詳しくは約款として表記しますので、無料貸出が成立した場合は約款を承諾されたこととします。
小学1年生~18歳未満の方のみが対象
無料貸し出し期間は1年単位 詳しくは貸出表参照
グラブ(ミット)・バット・キャッチャー防具が対象
A類 | B類 | C類 | 備考 | |
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30日間 | 0円 | 0円 | 0円 | 1回限り30日以内で交換可能。おためし期間 |
180日間 | 0円 | 0円 | 0円 | 入部後、野球を離れる場合は出来るだけ早急に返却ください |
365日間 | 0円 | 0円 | 0円 | 最長1年レンタル可能、それ以降は1年ごと更新 |
延滞(1ヵ月単位) | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1年経過後は延滞となります |
盗難・紛失 | 実費 | 実費 | 実費 | 中古の弊店販売価格相応分 |
A類=硬式用
B類=軟式用
C類=バット・その他
本レンタル約款は、お客様(以下甲という)と球児先生(以下乙という)の間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、民法第601条の賃貸借契約に基づき以下の条文の規定を適用します。(通常の契約範囲内では賃料の支払、金品の授受は発生しません。但し延滞・紛失・破損・盗難・未返却などの場合はこの限りでありません)
乙を利用するにあたり甲は入会申込書に必要事項を記入し、あわせて身分を証明するものを提出しなければいけない。身分を証明するものは運転免許証・各種健康保険証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)・マイナンバーカードなどとなります。
また、住民票・年金手帳・戸籍証明書・学生証/生徒手帳(いずれも写真付きのもの)・会社等の身分証明書(写真付きのもの)の場合、『補助書類』として公共料金の領収書【電気・ガス・水道・NHK受信料などの受領書で住所の記載があり、領収印があるもの】を提示しなければなりません。未成年(18歳未満)の方は親御様の同意が必要となり、あわせて親御様の身分を証明するものが必要です。
レンタル契約は、乙所定の手続き(会員への入会)を経て乙の店舗において甲が選択した野球道具を乙がレンタル書式(伝票)を発行した時点から成立するものとします。
返却予定日が過ぎても甲がレンタル物品を返却しない場合、返却予定日翌日より遅滞責任として延滞金の支払い義務が生じます。 また、遅滞は不履行の一種であり、乙が甲に対して履行遅滞によって生じた損害賠償の請求をすることが出来ます。これら延滞金、損害賠償の範囲は乙が別途定める価格表に基づいた範囲内で請求します。
返却督促にもかかわらず返却不履行、延滞金の未払いなど乙が定める会員約款を無視・逸脱し不履行をする場合、民法467条に基づき郵便にて『乙が甲に債権譲渡する旨の通達』を内容証明にて送付する可能性があります。甲が乙からの通達に対して、何ら話合いや返答に応じない場合は最終的に債権譲渡する可能性があります。乙が甲に債権譲渡する旨はレンタル会員の入会申し込み記入時点で理解、承諾したこととします。
甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、乙は甲に対し、乙が別途定める対価を支払い、賠償しなければなりません。
尚、別途定める対価は入手困難なもの、廃盤による代替品として不可であるもの、プレミア価格が付いたものが含まれるため、一般の新品購入価格(定価)ではない場合が存在します。
期間満了・解除その他の事由でレンタル契約が終了したときは、甲は乙の指定する方法に従い速やかにレンタル品を乙に返却するものとします。
また、レンタル物品に毀損・破損・損傷・盗難・紛失がある場合は、甲は事前または返却時に必ずその旨を乙に申告するものとします。その場合、乙の判断により本条第 8 条(レンタル物品の使用管理義務違反)にて取り決めをした賠償を乙は甲に請求することが出来ます。
乙に起因する商品の破損・渡し間違いがあった場合、店頭にて返品・交換を受付けます。甲の事由に起因する場合はいかなる理由であっても返品・交換をお受けすることはできません。
レンタル物品のレンタルの上限はグラブ・ミット・バット・その他の物品については一度にレンタル可能な点数は各上限1点(1セット含む)までとします。
延滞・紛失・破損・盗難・未返却など不履行の場合で発生した料金は乙の収益ではなく全てレンタル用として代替品を購入、または修理代金にあてることとする。
乙はレンタル物品のメンテナンス及び不具合ヵ所の有無を事前に万全を期して確認し、甲に渡していますので、甲の使用(利用)方法如何を問わず、怪我・事故・死亡またはそれらに付随する後遺障害による損害など甲が被った損害について乙は一切責任を負わない。
但し乙の故意または重過失が認められる場合はその限りではありません。
レンタル契約についての一切の粉争は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意をします。
野球をあきらめようとしている子どもたちに、
使わなくなった野球道具を無料貸出するこども支援プロジェクトです。
サポートをご希望の18歳未満の方は、保護者さまの同意を頂いた後、お申込み書をダウンロードの上、必要事項を記入し保護者さまとご一緒にサポートオフィスへご来店下さい。